農業者年金基金
基本情報
- 所在地
- 〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目6-21
- TEL / FAX
-
03-3502-6696
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 社会保険組合・団体
- コメント
- 最寄り駅
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門 210m
- 都営三田線 内幸町 320m
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- 東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関 450m
- 東京メトロ日比谷線 霞ケ関 450m
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- 農業者年金基金
- 独立行政法人 農業者年金基金 となる。 農業者年金基金 が実施する 農業者年金 とは、独立行政法人 農業者年金基金 法等に基づき、主として 農業者 が加入する 年金 制度である。 農業者年金 は、 農業者 を対象として基礎 年金 たる国民 年金 (1階部分)に上乗せして支給される(2階部分)ものであり、「国民 年金 の給付と相まって 農業者
- 国民年金基金
- 農業者年金 の被保険 者 となった日 加入していた 基金 が解散した日の翌日 基金 には次の2種類がある(第115条の2)。いずれの 基金 に加入しても、 基金 の1口目の加入・給付に国民 年金 の付加 年金 が含まれている。 設立時は各都道府県ごとに存在したが、2019年4月1日をもって、全て全国国民 年金基金 に合併して統合された。
- 年金
- 年金 においても、拠出制 年金 が採用される(養老保険など)。 各国における老齢 年金 制度は、以下の種類に分類される。 基礎 年金 居住要件、もしくは拠出要件を満たす 者 に給付される 年金 最低保障 年金 年金基金 への拠出がなくとも給付される 年金 社会扶助 ミーンズテスト対象 者 、特定階層向けの 年金 最低保障 年金
- 確定拠出年金
- 国民 年金 の第1号被保険 者 では、掛金の上限は月当たり68,000円。ただし国民 年金基金 への加入・付加保険料の納付があればそれと合算された金額が上限となる(第69条)。国民 年金 第1号被保険 者 の場合は、国民 年金 の保険料を納付していない月については掛金を拠出できない。 60歳未満の厚生 年金 保険の被保険 者
- 厚生年金基金
- 厚生 年金基金 (こうせいねんきんききん、Welfare Pension Fund、Employees' Pension Fund)は、厚生 年金 保険法を根拠法とする、企業 年金 の一種の給付を行う 基金 とする組織の認可法人である。 本項では、企業 年金 連合会についても記述する。
- 法人番号
- 号)、住所(本店の所在地)(基本3情報)を公表する。設立登記法人はこの公表を拒否することができないが、非登記法人(健康保険組合、厚生 年金基金 、国民 年金基金 、企業 年金基金 、土地改良区、認可地縁団体など)や権利能力なき社団、権利能力なき財団は、「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
- 日本の年金
- 日本の 年金 制度(にほんのねんきんせいど)は、 年金 制度である国民 年金 、および所得比例 年金 である被用 者年金 (厚生 年金 )が存在し、国民皆 年金 が達成されている。どちらとも老齢 年金 、障害 年金 、遺族 年金 の機能を持つ。 歴史的経緯として、被用 者年金 が先に制度化されており、これは所得比例拠出型の社会保険である。保険
- 農林水産省
- 主管(計9法人) 農林水産消費安全技術センター 家畜改良センター 農業 ・食品産業技術総合研究機構(財務省と共管) 国際農林水産業研究センター 森林研究・整備機構 水産研究・教育機構 農畜産業振興機構 農業者年金基金 農林漁業信用 基金 (財務省と共管) 他省庁との共管 水資源機構(厚生労働省、経済産業省および国土交通省と共管)
- 社会保険料控除
- 者 として負担する労働保険料 五 国民 年金 法の規定により被保険 者 として負担する国民 年金 の保険料及び国民 年金基金 の加入員として負担する掛金 六 独立行政法人 農業者年金基金 法 の規定により被保険 者 として負担する 農業者年金 の保険料 七 厚生 年金 保険法の規定により被保険 者 として負担する厚生 年金
- 共済組合
- 年金 ・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)等、別制度の加入 者 となる。例えば、国会議員公設秘書は国会議員秘書健康保険組合及び国会議員秘書厚生 年金基金 に加入し、国会議員及び地方議会議員は国民 年金 1号被保険 者 かつ国民健康保険被保険 者
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