海難審判所横浜地方海難審判所
基本情報
- 所在地
- 〒231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57
- TEL / FAX
-
045-201-7501
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 国土交通省
- コメント
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- 海難審判所
- 海難審判所 (かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難 事故が発生した際に、 海難審判 法に基づき行政 審判 である 海難審判 を行う国土交通省の特別の機関である。 海難審判
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- 門司 地方海難審判 庁 門司 地方海難審判 庁那覇支部 長崎 地方海難審判 庁 海難審判 理事 所 (東京) 函館 地方海難審判 理事 所 仙台 地方海難審判 理事 所 横浜地方海難審判 理事 所 神戸 地方海難審判 理事 所 広島 地方海難審判 理事 所 門司 地方海難審判 理事 所 那覇支所 長崎 地方海難審判 理事 所 2008年10月1日、 海難審判
- 横浜地方海難審判所
- 横浜地方海難審判所 (よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 横浜 に横浜地方海員審判所を設置。
- 神戸地方海難審判所
- 神戸 地方海難審判所 (こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 大阪市に大阪 地方海 員審判所を設置。
- 門司地方海難審判所
- 門司 地方海難審判所 (もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司 地方海難審判所 那覇支所を置いている。
- 函館地方海難審判所
- 函館 地方海難審判所 (はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 函館に函館 地方海 員審判所を設置。
- 海難審判
- 海難 を東京の 海難審判所 が管轄することとし、それ以外の 海難 について 地方海難審判所 が管轄することとしている。 海難審判所 (東京) 函館 地方海難審判所 仙台 地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸 地方海難審判所 広島 地方海難審判所 門司 地方海難審判所 門司 地方海難審判所 那覇支所 長崎 地方海難審判所
- 長崎地方海難審判所
- 長崎 地方海難審判所 (ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 長崎に長崎 地方海 員審判所を設置。
- 広島地方海難審判所
- 広島 地方海難審判所 (ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
- 仙台地方海難審判所
- 仙台 地方海難審判所 (せんだいちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1954年11月1日 - 仙台市に横浜地方海難審判庁仙台支部を設置。
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