第九管区海上保安本部 / 新潟信号所
基本情報
- 所在地
- 〒950-0072
新潟県新潟市中央区竜が島1丁目5-4
- TEL / FAX
-
025-244-1180
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 国土交通省,海上保安庁
- コメント
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- 第九管区海上保安本部
- 第九管区海上保安本部 (だいきゅうかんくかいじょうほあんほんぶ)は、新潟県新潟市に 本部 を置く 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。主に東北地方南部から北陸地方にかけての日本海沿岸、ならびに新潟県、富山県、石川県、長野県(内陸県)を管轄区域とする。 略称は 九管 ( 九管 本部 と称呼することもある)、英語表記は9th
- 海上保安庁
- 管区 を新設したためこの部分は番号が連続していない。 海上保安 管区 の名称は「第一 海上保安 管区 」のように「 海上保安 管区 」まで付したのが正式なものである( 本部 は「第一 管区海上保安本部 」)。 海上保安 庁の 保安 部、 保安 署等一覧 海上保安 (監)部 [69ヶ所] ( 海上保安 監部 [1ヶ所]) 海上保安 航空基地
- 第八管区海上保安本部
- 1948年5月1日: 海上保安 庁発足とともに舞鶴 海上保安本部 として設置。管轄地域は石川県西部・福井県・兵庫県の日本海側および周辺海域。 1950年6月1日:第八 管区海上保安本部 に改編。鳥取県・島根県および周辺海域も広島 海上保安本部 (第六 管区 )から第八 管区 の管轄となる。石川県西部は 第九管区 の管轄となる。 第八管区海上保安本部(京都府舞鶴市)
- 第三管区海上保安本部
- づく沖合水域の海難救助にも力を入れている。 1948年5月1日: 海上保安 庁発足とともに横浜 海上保安本部 として設置。管轄地域は関東地方・静岡県東部および周辺海域。 1950年6月1日:第三 管区海上保安本部 に改編。清水 海上保安 部を第四 管区 より編入、山梨県・静岡県西部も管轄地域となる。
- 第十管区海上保安本部
- 第十 管区海上保安本部 (だいじゅうかんくかいじょうほあんほんぶ)とは、主に九州南部地方の東シナ海、八代海、太平洋ならびに熊本県、宮崎県、鹿児島県を管轄範囲とする、 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。 略称は十管(十管 本部 と称呼することもある)、英語表記は10th Regional Coast Guard
- 第六管区海上保安本部
- 第六 管区海上保安本部 (だいろくかんくかいじょうほあんほんぶ)は、主に中国地方ならびに四国地方の瀬戸内海、ならびに岡山県、広島県、山口県(一部を除く)、香川県、愛媛県を管轄範囲とする、 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。 略称は六管(六管 本部 と称呼することもある)、英語表記は6th Regional
- 第二管区海上保安本部
- 管区 本部 及び歌津送信所では、周辺住民を避難誘導し、庁舎に収容する等職員が対応にあたった( 海上保安 庁広報資料から)。 2011年(平成23年)10月1日:仙台航空基地に機動救難士を配置。 第二 管区海上保安本部 (宮城県塩釜市) 第二 管区海上保安本部 長 総務部 総務課、人事課、厚生課、経理課、補給課、情報通信課
- 第一管区海上保安本部
- 第一 管区海上保安本部 (だいいちかんくかいじょうほあんほんぶ)とは、主に北海道地方のオホーツク海、ならびに北海道、北方領土を管轄範囲とする、 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。 略称は一管(一管 本部 と称呼することもある)、英語表記は1st Regional Coast Guard
- 第四管区海上保安本部
- 35.092667; 136.880917 第四 管区海上保安本部 (だいよんかんくかいじょうほあんほんぶ)とは、主に東海〜中部地方の太平洋、ならびに岐阜県、愛知県、三重県を管轄範囲とする、 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。 略称は四管(四管 本部 と称呼することもある)、英語表記は4th Regional
- 第十一管区海上保安本部
- 第十一 管区海上保安本部 (だいじゅういちかんくかいじょうほあんほんぶ)は、沖縄県の区域及びその沿岸水域(主に沖縄地方の東シナ海及び太平洋)を管轄範囲とする、 海上保安 庁の 管区海上保安本部 の一つである。 略称は十一管(十一管 本部 と称呼することもある)、英語表記は11th Regional Coast Guard
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