神戸地方海難審判所
基本情報
- 所在地
- 〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
- TEL / FAX
-
078-331-6371
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 国土交通省
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- 神戸地方海難審判所
- 大阪市に大阪 地方海 員 審判所 を設置。 1948年2月29日 - 海員 審判所 に代えて 海難審判所 を設置したことに伴い、大阪 地方海難審判所 に改称。 1948年8月26日 - 大阪 地方海難審判所 を 神戸 市に移転、 神戸地方海難審判所 に改称。 1949年6月1日 - 運輸省の外局として 海難審判 庁を設置、 神戸地方海難審判 庁に改称。
- 海難審判所
- 海難審判所 (かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難 事故が発生した際に、 海難審判 法に基づき行政 審判 である 海難審判 を行う国土交通省の特別の機関である。 海難審判
- 海難審判庁
- 8月26日 - 大阪 地方海難審判所 が大阪市より 神戸 市に移転、 神戸地方海難審判所 に改称。 1949年(昭和24年)6月1日 - 海難審判 庁設置、運輸省の外局として発足。 海難審判所 から 海難審判 庁へ改称。海上保安庁の組織改正により、理事官は、中央・ 地方 の保安部に理事官室を設置。 1950年(昭和25年)5月23日
- 横浜地方海難審判所
- 横浜 地方海難審判所 (よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 横浜に横浜 地方海 員審判所を設置。
- 門司地方海難審判所
- 門司 地方海難審判所 (もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司 地方海難審判所 那覇支所を置いている。
- 函館地方海難審判所
- 函館 地方海難審判所 (はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 函館に函館 地方海 員審判所を設置。
- 広島地方海難審判所
- 広島 地方海難審判所 (ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
- 国土交通省
- 自転車活用推進本部(自転車活用推進法第12条) 海難審判所 ( 海難審判 法、法律第27条第2項) 地方海難審判所 ( 海難審判 法第11条) 国土交通省の 地方 支分部局は 地方 整備局、北海道開発局、 地方 運輸局、 地方 航空局および航空交通管制部の5区分がある(法律第30条)。 地方 整備局(法律第30条) 総務部(政令第208条第4項)
- 長崎地方海難審判所
- 長崎 地方海難審判所 (ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 長崎に長崎 地方海 員審判所を設置。
- 海難審判
- 海難 を東京の 海難審判所 が管轄することとし、それ以外の 海難 について 地方海難審判所 が管轄することとしている。 海難審判所 (東京) 函館 地方海難審判所 仙台 地方海難審判所 横浜 地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島 地方海難審判所 門司 地方海難審判所 門司 地方海難審判所 那覇支所 長崎 地方海難審判所
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