浜松検察審査会
基本情報
- 所在地
- 〒430-0929
静岡県浜松市中区中央1丁目12-5
- TEL / FAX
-
053-453-7155
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 裁判所
- コメント
- 最寄り駅
- 遠州鉄道 遠州病院 230m
- 遠州鉄道 第一通り 460m
- 遠州鉄道 八幡 700m
- 周辺情報
- 静岡家庭裁判所浜松支部 家庭裁判所
- 静岡地方裁判所浜松支部 地方裁判所
- 浜松簡易裁判所 簡易裁判所
- 静岡地方法務局浜松支局 法務局
- 浜松西税務署 税務署
- ヤマダ電機テックランド浜松中央店 大型専門店(電化・家電)
- スーパーいしはらフィーネ東田町店 その他のスーパーマーケット
- 遠州病院駅(遠州鉄道) 駅(他社線)
- 浜松馬込郵便局 中央、普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局
- 日刊工業新聞浜松支局 新聞社
- 静岡県信連浜松支店 銀行その他
- 浜松文芸館 その他文化施設
- JA静岡厚生連遠州病院 病院(動物は除く)
- 広小路 道路名
- 静岡銀行浜松中央支店 地方銀行
- デニーズ浜松野口町店 デニーズ
- セブンイレブン浜松遠州病院店 セブン-イレブン
ウィキペディア検索
- 検察審査会
- 検察審査会 法施行令第27条)。 検察審査会 事務局長 検察審査会 事務局長は、毎年9月1日までに、 検察審査 員候補者の員数を当該 検察審査会 の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員 会 に通知しなければならない。 検察審査会 事務局長は、 検察審査会 長の指揮監督を受けて、 検察審査会 の事務を掌る。
- 静岡地方裁判所
- しているほか、前述の6箇所にくわえ静岡市清水区、熱海市、三島市、島田市の4箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また静岡、沼津、 浜松 の3つの 検察審査会 も設置されている。 本庁:静岡市葵区追手町10-80 北緯34度58分46.7秒 東経138度22分48.6秒 / 北緯34.979639度
- 合同庁舎
- 札幌高等・地方裁判所合同庁舎 - 札幌高等裁判所本庁・札幌地方裁判所本庁・札幌 検察審査会 。 札幌家裁・札幌簡裁合同庁舎 - 札幌家庭裁判所本庁・札幌簡易裁判所。 高松高等・地方裁判所合同庁舎 - 高松高等裁判所本庁・高松地方裁判所本庁・高 松検察審査会 。 高松家庭・簡易裁判所合同庁舎 - 高松家庭裁判所本庁・高松簡易裁判所。
- 特別捜査部
- 三井環(2002年5月13日)日本の司法界の腐敗構造、 検察 庁、裁判所によるでっち上げ冤罪事件 - 日本に正義はありません ^ 朝日新聞、2010年10月2日、東京版朝刊、1,39面。 法務省 - 検察 庁 特別刑事部 国税庁(査察部) 公正取引委員 会 (犯則 審査 部) 証券取引等監視委員 会 (特別調査課) 刑事部(捜査二課)
- 塩谷立
- jp/national/20240119-OYT1T50170/ 2024年1月27日閲覧。 ^ “東京地検特捜部、安倍派7幹部らは「嫌疑なし」不起訴 検察審査会 で 審査 の公算”. 産経新聞. (2024年1月26日). https://www.sankei.com/article/20240126-WYRH2
- 裁判員制度
- 訴審に差し戻し)、2012年9月7日(最高裁) 初の殺人で起訴された事件での無罪確定事件 - 浜松 同居男性殺害事件、2011年2月2日静岡地裁 浜松 支部判決 初の量刑を不服としての 検察 控訴事件 - 麻布住吉 会 幹部射殺事件、2011年3月2日控訴審判決(東京高裁) 初の殺人による被害者が1人の事件で殺害の前科がない被告に対する死刑判決
- 全国検察審査協会連合会
- 全国 検察審査 協会連合 会 (ぜんこく けんさつしんさきょうかい れんごうかい)は、1955年に発足した、 検察審査 員経験者による広報・親睦団体。略称全検連。 1948年に 検察審査会 制度が生まれて以降、 検察審査 員・補充員の経験者を中心に 検察審査 協会が各地に誕生、同制度についての自発的な普及広報活動が進められ
- 豊橋市立章南中学校
- 2016年4月7日、犠牲者の遺族が元校長を不起訴処分とした静岡地検の処分を不服として、静岡 検察審査会 に 審査 を申し立てる。同年10月6日、静岡 検察審査会 は、静岡地検の元校長の不起訴処分を不服とし「不起訴不当」を議決。2017年3月9日、静岡地検は元校長を再度不起訴処分とした。
- 西日本高速道路
- 検察 庁に刑事告訴した。その後、同社の酒井和広社長は2018年10月31日に、業務軽減措置が不十分だったと責任を認めた。一方、告発されていた男性の上司らは書類送検されたものの、2018年11月16日に同地検は上司らを不起訴処分としており、遺族らは 検察審査会 に 審査 を申し立てるとしている。
- 求刑
- 求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、 検察 官が事実や適用される法律についての意見を述べる論告に際し、 検察 官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めること。 刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、 検察 官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。 求刑は、 検察
企業データ
PAGE TOP