松山簡易裁判所 / 民事・訴訟係
基本情報
- 所在地
- 〒790-0001
愛媛県松山市一番町3丁目3-8
- TEL / FAX
-
089-903-4370
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 簡易裁判所,裁判所
- コメント
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- 伊予鉄城南線 県庁前 190m
- 伊予鉄城南線 市役所前 370m
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- 松山地方裁判所
- 裁判所 の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ八幡浜市、新居浜市、四国中央市、愛南(南宇和郡愛南町)の4箇所を加えた9箇所に 簡易裁判所 を設置している。また、 松山 、大洲、西条、今治、宇和島の5つの検察審査会も設置されている。 本庁( 松山簡 裁併設):愛媛県 松山 市一番町3丁目3-8 北緯33度50分30秒
- 簡易裁判所
- 簡易裁判所 (かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・ 簡易 に処理するための日本の 裁判所 。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方 裁判所 に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事件
- 釧路地方裁判所
- 釧路地方 裁判所 (くしろちほうさいばんしょ)は、北海道釧路市にある日本の地方 裁判所 の一つで、北海道を管轄している。略称は、釧路地裁(くしろちさい)。帯広、網走、北見、根室に支部を置いている。 管内には、釧路・帯広・網走・北見・根室・本別・遠軽・標津の8つの 簡易裁判所
- 日本の裁判所
- 裁判所 (さいばんしょ、英語: Courts in Japan)は、日本の司法府。現在の日本の 裁判所 は、最高 裁判所 および下級 裁判所 (高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・家庭 裁判所 ・ 簡易裁判所 )から成る(日本国憲法第76条)。 本項では、大日本帝国憲法下および日本国憲法下の 裁判所 に関して解説する。
- 松山家庭裁判所
- 松山 家庭 裁判所 (まつやまかていさいばんしょ)は、愛媛県 松山 市にある日本の家庭 裁判所 の一つで、愛媛県を管轄している。略称は、 松山 家裁(まつやまかさい)。大洲、西条、今治、宇和島に支部を、愛南に出張所を置いている。 支部は 松山 地方 裁判所 支部に併設されている。支部と出張所には 簡易裁判所 が併設している。
- 広島高等裁判所岡山支部
- 広島高等 裁判所 岡山支部(ひろしまこうとうさいばんしょおかやましぶ)は、岡山県岡山市にある広島高等 裁判所 の支部。略称は、広島高裁岡山支部(ひろしまこうさいおかやましぶ)。 岡山県岡山市北区南方1丁目8-2 岡山地方 裁判所 、岡山家庭 裁判所 、岡 山簡易裁判所 が同居している。 1948年(昭和23年)10月30日
- 東京高等裁判所
- 裁判所 、家庭 裁判所 からの上訴事件を取扱う。地方 裁判所 が第一審の場合には、東京高等 裁判所 での審理は控訴審となり、 簡易裁判所 が第一審の場合で、地方 裁判所 が控訴審を行った場合には、それに続く上告審となる。その他特殊な類型においては、第一審の 裁判所 としての管轄権も有する。 東京高等 裁判所
- 神戸地方裁判所
- 市)、姫路市、社(加東市)、龍野(たつの市)、豊岡市、洲本市の9市に地方 裁判所 と家庭 裁判所 の支部を設置しているほか、前述の10箇所にくわえ西宮市、丹波篠山市、加古川市、浜坂(美方郡新温泉町)の4箇所を加えた14箇所に 簡易裁判所 を設置している。また神戸第一、神戸第二、伊丹、姫路、豊岡の5つの検察審査会も設置されている。
- 地方裁判所
- 地方 裁判所 (ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する 裁判所 を意味し、一般に、通常司法事件の第一審 裁判所 としての役割を担っている。 日本の地方 裁判所 は、原則的に訴訟の第一審を行う 裁判所 である。また、 簡易裁判所 の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手
- 松山市
- 上記の他、埼玉県東 松山 市との交流を進めている。 松山 地方 裁判所 松山 家庭 裁判所 松山簡易裁判所 四国警察支局愛媛県情報通信部 四国行政評価支局愛媛行政監視行政相談センター 四国総合通信局 松山 地方法務局 松山 学園 松山 少年鑑別所 松山 保護観察所 高松出入国在留管理局 松山 出張所 松山 地方検察庁 松山 区検察庁 四国財務局松山財務事務所
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