佐賀簡易裁判所
基本情報
- 所在地
- 〒840-0833
佐賀県佐賀市中の小路3-22
- TEL / FAX
-
0952-23-3161
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 簡易裁判所,裁判所
- コメント
- 最寄り駅
- JR長崎本線 佐賀 1210m
- JR長崎本線 鍋島 3000m
- JR長崎本線 バルーンさが 4510m
- 周辺情報
- 佐賀家庭裁判所 家庭裁判所
- 佐賀地方裁判所 地方裁判所
- 佐賀玉屋 玉屋
- ミキハウス佐賀玉屋店 大型専門店(衣料品)
- familiar佐賀玉屋店 大型専門店(衣料品)
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- 西日本新聞社佐賀総局 新聞社
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- 佐賀県警察本部 警察署、交番、派出所・駐在所
- 三井住友銀行佐賀支店 三井住友銀行
- 三井住友信託銀行佐賀支店 銀行
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- みずほ銀行佐賀支店 みずほ銀行
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- 佐賀地方裁判所
- の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ鳥栖市、鹿島市、伊万里市の3箇所を加えた6箇所に 簡易裁判所 を設置している。また、本庁の所在地には、検察審査会も設置されている。 本庁( 佐賀簡 裁併設): 佐賀 県 佐賀 市中の小路3-22 北緯33度15分11.7秒 東経130度17分49.6秒 / 北緯33
- 簡易裁判所
- 簡易裁判所 (かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・ 簡易 に処理するための日本の 裁判所 。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方 裁判所 に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事件
- 長崎地方裁判所
- 市、島原市、佐世保市、平戸市、壱岐市、五島市、厳原(対馬市)の7市に地方 裁判所 と家庭 裁判所 の支部を設置しているほか、前述の8箇所にくわえ諫早市、新上五島(南松浦郡新上五島町)、上県(対馬市)の3箇所を加えた11箇所に 簡易裁判所 を設置している。また、長崎、佐世保、五島、厳原の4つの検察審査会も設置されている。
- 佐賀家庭裁判所
- 簡易裁判所 が併設されている。 本庁: 佐賀 県 佐賀 市中の小路3-22 北緯33度15分11.7秒 東経130度17分49.6秒 / 北緯33.253250度 東経130.297111度 / 33.253250; 130.297111 ( 佐賀 家庭 裁判所 本庁) JR長崎線, 唐津線 佐賀 駅南口から徒歩約20分
- 日本の裁判所
- 裁判所 (さいばんしょ、英語: Courts in Japan)は、日本の司法府。現在の日本の 裁判所 は、最高 裁判所 および下級 裁判所 (高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・家庭 裁判所 ・ 簡易裁判所 )から成る(日本国憲法第76条)。 本項では、大日本帝国憲法下および日本国憲法下の 裁判所 に関して解説する。
- 地方裁判所
- 地方 裁判所 (ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する 裁判所 を意味し、一般に、通常司法事件の第一審 裁判所 としての役割を担っている。 日本の地方 裁判所 は、原則的に訴訟の第一審を行う 裁判所 である。また、 簡易裁判所 の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手
- 高等裁判所
- 裁判 官が充てられる慣例となっている。 高等 裁判所 は、以下の事項について 裁判 権を有する。 裁判所 法第16条各号で規定されるもの 地方 裁判所 の第一審判決、家庭 裁判所 の判決及び 簡易裁判所 の刑事に関する判決に対する控訴 地方 裁判所 及び家庭 裁判所 の決定及び命令に対する抗告並びに 簡易裁判所 の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
- 小城市
- 佐賀 家庭 裁判所 (本庁管轄:小城市・ 佐賀 市・多久市・神埼市・神埼郡吉野ヶ里町・鳥栖市・三養基郡基山町・上峰町・みやき町) 佐賀簡易裁判所 (本庁管轄:小城市・ 佐賀 市・神埼市・神埼郡吉野ヶ里町) 九州地方整備局 牛津出張所 本部 佐賀 県警察 小城警察署 交番 晴田交番 牛津交番
- 佐賀市
- 佐賀 地方 裁判所 佐賀 家庭 裁判所 佐賀簡易裁判所 警察庁 九州管区警察局 佐賀 県情報通信部 総務省 九州管区行政評価局 佐賀 行政監視行政相談センター 法務省 佐賀 地方法務局 佐賀 少年刑務所 佐賀 少年鑑別所 佐賀 保護観察所 出入国在留管理庁 福岡出入国在留管理局 佐賀 出張所 検察庁 佐賀 地方検察庁 佐賀 区検察庁
- 区裁判所
- 局の所管である登記事務も行っていた。現在の 簡易裁判所 と似ているが、 簡易裁判所 は区 裁判所 の後身ではなく、戦後新設された 裁判所 とされる。 次の事項について第一審としての 裁判 権を有していた。 訴訟物の価額が一定額以下の民事訴訟( 裁判所 構成法第14条第1号) 裁判所 構成法の制定当時は100円以下であった。そ
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