那覇簡易裁判所
基本情報
- 所在地
- 〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目14-1
- TEL / FAX
-
098-855-3366
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 簡易裁判所,裁判所
- コメント
- 最寄り駅
- 沖縄ゆいレール 壺川 870m
- 沖縄ゆいレール 県庁前 950m
- 沖縄ゆいレール 牧志 1120m
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- 那覇地方裁判所
- 裁判所 支部と家庭 裁判所 の支部を設置しているほか、 簡易裁判所 を設置している。また 那覇 、平良、石垣の3つの検察審査会も設置されている。 1891年12月25日 - 那覇 地方 裁判所 及 那覇 区 裁判所 設置法(明治24年法律第5号)により、「 那覇 地方 裁判所 」が設置。 1968年1月1日 - 裁判所
- 簡易裁判所
- 簡易裁判所 (かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・ 簡易 に処理するための日本の 裁判所 。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方 裁判所 に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事件
- 津地方裁判所
- 元地に旧軍用建物を移改築し、そこに復帰。安濃津地方 裁判所 を津地方 裁判所 、安濃津区 裁判所 を津 簡易裁判所 と改称。 1948年(昭和23年) - 津家事審 判所 を設置。 1949年(昭和24年) - 津家事審 判所 を津家庭 裁判所 と改称。 1951年(昭和26年) - 三重大学敷地(元附属小学校運動場)に津家庭 裁判所
- 那覇家庭裁判所
- 那覇 家庭 裁判所 (なはかていさいばんしょ)は、沖縄県 那覇 市にある日本の家庭 裁判所 の一つで、沖縄県を管轄している。略称は、 那覇 家裁(なはかさい)。沖縄、名護、平良、石垣に支部を置いている。 那覇 家庭 裁判所 の支部は 那覇 地方 裁判所 の支部に併設されている。また、本庁・支部のいずれにも 簡易裁判所 が併設されている。
- 日本の裁判所
- 裁判所 (さいばんしょ、英語: Courts in Japan)は、日本の司法府。現在の日本の 裁判所 は、最高 裁判所 および下級 裁判所 (高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・家庭 裁判所 ・ 簡易裁判所 )から成る(日本国憲法第76条)。 本項では、大日本帝国憲法下および日本国憲法下の 裁判所 に関して解説する。
- 高等裁判所
- 裁判 官が充てられる慣例となっている。 高等 裁判所 は、以下の事項について 裁判 権を有する。 裁判所 法第16条各号で規定されるもの 地方 裁判所 の第一審判決、家庭 裁判所 の判決及び 簡易裁判所 の刑事に関する判決に対する控訴 地方 裁判所 及び家庭 裁判所 の決定及び命令に対する抗告並びに 簡易裁判所 の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
- 地方裁判所
- 地方 裁判所 (ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する 裁判所 を意味し、一般に、通常司法事件の第一審 裁判所 としての役割を担っている。 日本の地方 裁判所 は、原則的に訴訟の第一審を行う 裁判所 である。また、 簡易裁判所 の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手
- 最高裁判所 (日本)
- 裁判所 の設置は禁じられた(憲法76条2項)。最高 裁判所 の下には、高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・ 簡易裁判所 が設置された。9月、東京地方 裁判所 庁舎(旧民事地方 裁判所 庁舎)の3〜4階に移転した。 1949年(昭和24年) - 1月、最高 裁判所 の下に家庭 裁判所
- 琉球民裁判所
- 従来の 裁判所 が廃止され、「琉球高等 裁判所 」「 那覇 地方 裁判所 」「 那覇 家庭 裁判所 」「 簡易裁判所 」が設置される。 刑事 裁判 の予審を行う。 刑事 裁判 については、比較的軽微な犯罪の 裁判 を行う。 民事 裁判 については、5万B円以下の訴訟についての 裁判 を行う 治安 裁判所 の控訴審を行う。 治安 裁判所 の管轄外の全ての 裁判 の第一審の裁判を行う。
- 区裁判所
- 局の所管である登記事務も行っていた。現在の 簡易裁判所 と似ているが、 簡易裁判所 は区 裁判所 の後身ではなく、戦後新設された 裁判所 とされる。 次の事項について第一審としての 裁判 権を有していた。 訴訟物の価額が一定額以下の民事訴訟( 裁判所 構成法第14条第1号) 裁判所 構成法の制定当時は100円以下であった。そ
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