高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
基本情報
- 所在地
- 〒261-0014
千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1-3
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- 高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 者雇用支援機構 法第3条)。 障害者 事業 全国 障害者 技能競技大会(愛称:アビリンピック)の主催 中央 障害者職業 能力開発校および吉備高原 障害者職業 能力開発校における 職業 訓練 障害者職業 センター の設置・運営 障害者雇用 給付金関係の業務 高齢 者 事業 高齢 者 等の 雇用 に関する相談・援助・給付金支給 高齢 期の職業生活設計に必要な助言・指導
- 障害者
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- 職業訓練施設
- 国が設置すると規定された公共職業能力開発施設は、 障害者職業 能力開発校を除いて国に代わって独立行政法人 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 が設置・運営している( 雇用 保険法および独立行政法人 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 法による)。 障害者職業 能力開発校については、都道府県あるいは独立行政法人 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 が運営している。
- 障害者職業総合センター
- 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 (JEED)により運営されている。 全国の 障害者職業 センター のネットワークの中核機能を有する。 障害者職業総合センター の業務は「 障害者 の 雇用 の促進等に関する法律」第20条により次のとおりである。 職業 リハビリテーションに関する調査及び研究を行うこと。 障害者 の 雇用
- 職業訓練
- 者 に、职业培训券( 職業 訓練券)という情報を電子社会保障カードに付与する。 職業 訓練券を使用すると、訓練や研修を一部から全額控除で受講できる。 職業 訓練として、国は 障害者職業 能力開発校を設置(運営は都道府県と独立行政法人 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 に委託)するほか、独立行政法人 高齢 ・ 障害
- 厚生労働省
- 職業 安定局 総務課(政令第73条第1項) 雇用 政策課 雇用 保険課 需給調整事業課 外国人 雇用 対策課 雇用 開発企画課 高齢 者雇用 対策課 障害者雇用 対策課 地域 雇用 対策課 2019年(令和元年)4月1日に 雇用 開発企画課、 高齢 者雇用 対策課、 障害者雇用 対策課、地域 雇用 対策課の上に置かれていた「 雇用
- 障害者の雇用の促進等に関する法律
- 障害者雇用 促進法。 第1章 総則(1~7条) 第2章 職業 リハビリテーションの推進 第1節 通則(8条) 第2節 職業 紹介等(9~18条) 第3節 障害者職業 センター (19~26条) 第4節 障害者 就業・生活 支援 センター (27~33条) 第2章の2 障害者 に対する差別の禁止等(34条~36条の6)
- 雇用・能力開発機構
- 心身 障害者職業 センター (1988年4月1日に独立行政法人 高齢 ・ 障害者雇用支援機構 に移管) せき髄損傷 者職業 センター (1988年4月1日に独立行政法人 高齢 ・ 障害者雇用支援機構 に移管) 地域 職業 訓練 センター (地域の 職業 訓練法人等に運営を委託、独立行政法人 雇用 ・能力開発 機構 の業務としては2011年3月31日廃止)
- 聴覚障害者
- 障害 > 身体 障害 > 聴覚 障害者 聴覚 障害者 (ちょうかくしょうがいしゃ)とは、聴覚に 障害 がある(耳が不自由な)人のことである。 聴覚 障害者 は身体 障害者 のうち、聴覚器に感覚鈍磨を生じる聴覚 障害 (聴力 障害 )を持つ 者 であり、感覚器 障害者 の一種である。聴覚 障害者 にはろう 者
- 公共職業能力開発施設
- 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 が国に代わって 職業 能力開発短期大学校、 職業 能力開発大学校、 職業 能力開発促進 センター を設置及び運営する。 また、国は 障害者職業 能力開発校を13校設置しているが、そのうち、11校は都道府県に、2校は独立行政法人 高齢 ・ 障害 ・求職 者雇用支援機構 に運営を委託している。
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