介護老人保健施設のへじ / ホームヘルパーセンターのへじ
基本情報
- 所在地
- 〒039-3129
青森県上北郡野辺地町字餅粟川原4
- TEL / FAX
-
0175-65-2340
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 介護老人保健施設
- コメント
- 最寄り駅
- JR大湊線 野辺地 700m
- 青い森鉄道線 野辺地 700m
- JR大湊線 北野辺地 1950m
- 青い森鉄道線 千曳 5910m
- 周辺情報
- ホームセンターかんぶん野辺地店 ホームセンター
- ファッションセンターしまむら野辺地店 大型専門店(衣料品)
- ハローワーク野辺地 ハローワーク
- 薬王堂青森野辺地店 ドラッグストア
- 野辺地駅(青い森鉄道) 駅(他社線)
- 公立野辺地病院 病院(動物は除く)
- マエダストア野辺地店 その他のスーパーマーケット
- 西浜燃料野辺地給油所 その他のガソリンスタンド
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- 介護老人保健施設
- へ の 復帰が困難な高齢者 の 日常生活 の 介護 をする 施設 。通称、療養型老健または療養型 老人保健施設 。 これら 施設 入所者 の 95%は認知症を持っており、さらに44.6%は寝たきり状態である。平均在所日数は311.3日であった(2013年)。 介護 保険法第8条第28項において 介護老人保健施設 は以下に定義される。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人 福祉 施設 (かいごろうじんふくししせつ)とは、 介護 保険法に基づいて 介護 保険が適用される 介護 サービスを手掛ける高齢者 施設 である。 老人 福祉法第11条に基づく市町村による入所措置 の 対象 施設 となっており、その文脈では特別養 護老人 ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう
- 介護保険
- 施設の 住所に移した被保険者は住所変更前 の 市町村に住所地特例適用届を提出する必要がある。 指定されている 施設 は以下の通り。 介護 保険 施設 (指定 介護老人 福祉 施設 、 介護老人保健施設 、指定 介護 療養型医療 施設 、 介護 医療院) 特定 施設 (有料 老人 ホーム、養 護老人 ホーム、軽費 老人 ホーム、その他厚生労働省令で定める施設)
- 介護
- 介護 支援専門員 老老 介護 介護 難民 介護 離職 デイケア 介助 福祉 (教科) 介護 等 の 体験 ネットスーパー ネット銀行 パワードスーツ ウォシュレット おむつ 老人 福祉 施設 介護 医療院 介護老人 福祉 施設 介護老人保健施設 介護 療養型医療 施設 グループホーム 介護 福祉学科 福祉学科 福祉学 介護 ロボット
- 介護サービス事業者の種類
- の 施設 が適当かを考える必要がある。 介護 保険適用 の 施設 なので、医療的治療より 介護 療養が必要な患者が入院する 施設 である。 介護 療養型医療 施設 という 介護 保険上の類型は2019年3月31日までに、 介護 保険が適用される入所 施設 である指定 介護老人 福祉 施設 (特別養 護老人 ホーム)、 介護老人保健施設
- 介護福祉士
- 保健 師、助産師、看護師及び准看護師)が行うとされている。 介護 福祉士は、病院・ 介護老人保健施設 ・特別養 護老人 ホーム・デイケアセンターや障害福祉サービス事業所等 の 社会福祉 施設 が活動場所となることが多い。本職種 の 専門性深化と共に、様々なコ・メディカル分野 の 専門職と の
- デイケア
- 介護老人保健施設 、病院、診療所のみが運営できる。規模によっても区分があり、患者あたり の 広さ、専用室 の 広さ、職員配置、患者数が定まっている。どういった傾向 の 患者が入所するかは、各 施設の 方針によって異なっている。 用語として類似に捉えられること の 多い「デイサービス」は、 介護老人 福祉 施設
- 介護保険法
- 第5節 - 介護 保険 施設 第1款 - 指定 介護老人 福祉 施設 (第86条 - 第93条) 第2款 - 介護老人保健施設 (第94条 - 第106条) 第3款 - 指定 介護 療養型医療 施設 (第107条 - 第115条) 第6節 指定 介護 予防サービス事業者(第115条) 第7節 指定地域密着型 介護 予防サービス事業者(第115条)
- 保健所
- 1997年(平成9年)4月1日 : 地域 保健 法施行 保健 所 の 業務は大別すると対 人保健 と対物 保健 に分けられる。 対 人保健 (住民に対するもの) 一般に 保健 指導または 保健 サービスと呼ばれる分野で、母子 保健 や 老人保健 など一般的なものは市町村 保健 センターに任せ、 保健 所は災害医療や感染症、精神 保健
- 医療法
- の 施設 を有するもの(1条 の 5第1項) 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人 の ため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条 の 5第2項) 介護老人保健施設 (老健) - 介護 保険法 の 規定による 介護老人保健施設 (1条 の 6) 調剤を実施する薬局 -
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