知的障害児施設
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- 児童福祉施設
- 児施設 、肢体不自由 児施設 、重症心身 障害児施設 は2012年の児童福祉法改正により 障害児 入所 施設 に統合された。 児童発達支援センター(第43条) 児童発達支援センターは、 障害児 を日々保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする 施設 。支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる。
- 知的障害
- 障害 > 精神 障害 > 知的障害 知的障害 (ちてきしょうがい、英語: Intellectual Disability)とは、 知的 機能に制約があること 適応行動に制約を伴う状態であること 発達期に生じる 障害 であること の3点で定義されるが、一般的には金銭管理・読み書き・計算など、日常生活や学校生活
- 国立知的障害児施設
- 国立 知的障害児施設 は、次に掲げる事務をつかさどる。(厚生労働省組織令第148条)。 一 知的障害 の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)若しくは口がきけない者である 知的障害児 であって、児童福祉法第二十四条の三第四項 の 施設 給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号
- 特別支援学校
- 知的障害児 、情緒 障害児 (2007年度まで。2008年度以降は、「自閉症」と「緘黙など」の2つに分割され、自閉症以外の部分を「情緒 障害 」としている)などのための学校であるととらえられている。学校によっては、研究指定校などの関係で、発達 障害 の児童生徒を教育対象としている学校も存在する。 知的障害
- 障害者
- 障害 者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の 障害 の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を 障害児 とする。 法律は、身体 障害 者、 知的障害 者、精神 障害 者、発達 障害 者を含む。軽度の 障害
- 重症心身障害児
- 重症心身 障害児 (じゅうしょうしんしんしょうがいじ)とは、児童福祉法上、重度の 知的障害 、および、重度の肢体不自由が重複している状態にある児童・生徒を指す(児童福祉法第7条第2項)。支援方法については、「重症心身 障害児 #支援」を参照。 重症心身 障害 の状態にある児童・生徒を「重症心身 障害児
- 社会福祉事業
- 乳児院、母子生活支援 施設 、児童養護 施設 、 知的障害児施設 、 知的障害児 通園 施設 、盲ろうあ 児施設 、肢体不自由 児施設 、重症心身 障害児施設 、情緒 障害児 短期治療 施設 、児童自立支援 施設 の経営(児童福祉法系) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営(老人福祉法系) 身体 障害 者更生 施設 、 障害 者支援 施設 、身体 障害
- 療育手帳
- 福祉手帳 > 障害 者手帳 > 療育手帳 療育手帳(りょういくてちょう)とは、 知的障害 者に都道府県知事、政令指定都市にあってはその長、鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にあっては鳥取市長、がそれぞれ発行する 障害 者手帳である。 この手帳は、 知的障害児 ・者らが、一貫した指導・相談などを受け、各
- 身体障害
- 障害 者福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ 障害 者であっても、満18歳を境に支援の内容や利用可能な 施設 が異なることがある。対象者を指す呼称も満18歳以上を「身体 障害 者」と呼び、満18歳未満は「身体 障害児 」と呼ぶ、これは 知的障害 の場合も同様である。 身体 障害
- 特別支援教育
- (IEP)など、個々人の 障害 に対応した自立のための長期教育計画が 障害児 早期教育の柱となっている。日本でも2005年施行の発達 障害 者支援法などに「早期発見」という言葉が盛り込まれている。 旧学校教育法で規定された特殊教育が対象とする 障害 は、視覚 障害 ・聴覚 障害 ・ 知的障害 ・精神 障害 ・肢体不自由・病弱及び『その他の 障害
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