小規模多機能型居宅介護施設さとわ
基本情報
- 所在地
- 〒998-0852
山形県酒田市こがね町2丁目25-1
- TEL / FAX
-
0234-22-6633
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 施設介護サービス,小規模多機能施設
- コメント
- 最寄り駅
- JR羽越本線 東酒田 1990m
- JR羽越本線 酒田 2900m
- JR羽越本線 砂越 4420m
- 周辺情報
- アベイル酒田店 大型専門店(衣料品)
- ドラッグセイムス酒田こがね店 ドラッグストア
- ケーズデンキ酒田店 大型専門店(電化・家電)
- JA庄内みどり酒田支店 銀行その他
- 酒田市立第三中学校 中学
- ダイユーエイト酒田店 ホームセンター
- 調剤薬局ツルハドラッグ酒田南店 ドラッグストア
- 三菱商事エネルギー酒田SS その他のガソリンスタンド
- かっぱ寿司酒田店 その他のファミリーレストラン
ウィキペディア検索
- 介護サービス事業者の種類
- 介護 サービスという)を提供する事業者。 介護 保険法では 介護 サービス事業者は、指定 居宅 サービス事業者、指定地域密着 型 サービス事業者、指定 居宅介護 支援事業者、 介護 保険 施設 、指定 介護 予防サービス事業者、指定地域密着 型 介護 予防サービス事業者、指定 介護 予防支援事業者の7類型で定義 さ れ、7類型の中でさらに詳細に分類されている。
- NSGグループ
- 地域包括支援センター 中郷地域包括支援センター 小規模 特別養護老人ホーム 直江津愛宕の園 大潟愛宕の園 小規模多機能型居宅介護 上吉野白鳥の里 居多の里 八千浦ひよりの里 うつぎの里 えどひがんの里 居宅介護 支援事業所 上越あたご 居宅介護 支援事業所上吉野 上越あたご 居宅介護 支援事業所新井 障がい者福祉サービス事業
- 介護保険
- 負担能力のある親族等に扶養 さ れていないこと。 介護 保険料を滞納していないこと。 介護 サービス事業者は以下の7つに分類 さ れる。 指定 居宅 サービス事業者(70条から78条) 指定地域密着 型 サービス事業者(78条の2から78条の17) 指定 居宅介護 支援事業者(79条から85条) 介護 保険 施設 (86条から115条) 指定 介護
- 日本医療大学
- つしま医療福祉グループの「日本医療大学病院」「 介護 保健老人 施設 日本医療大学病院リハビリ」「看護 小規模多機能型居宅介護 日本医療大学病院月寒東」を併設 同一敷地内に大学病院 と 介護 老人保健 施設 を持つ大学は北海道では日本医療大学のみ。 「地域包括ケア」の要 と 言われている「看護 小規模多機能型居宅介護
- 愛宕福祉会
- NSGグループの社会福祉法人として1998年に設立。特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、グループホーム、 居宅介護 支援事業所などの高齢福祉事業をはじめ、障がい者支援 施設 ・障がい者就労支援等の障がい福祉事業や、認定こども園・子育て支援センター・児童養 護施設 ・乳児院等の児童福祉事業を新潟県内(新潟市、新発田市、燕市、佐渡市、胎内市、
- 介護老人福祉施設
- 介護 を必要 と し、かつ、 居宅 においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により 介護 保険法 に規定する地域密着 型 介護 老人福祉 施設 又は 介護 老人福祉 施設 に入所することが著しく困難である と 認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所 さ
- 北名古屋市
- と 光こどもの国内) 高齢者福祉 施設 老人保健 施設 洋洋園 介護 老人保健 施設 るるどの泉北名古屋 特別養護老人ホーム(五条の里、あいせの里) グループホーム遊楽苑師勝 小規模多機能型居宅介護 遊楽苑九之坪 北名古屋市総合福祉センターもえの丘 小規模多機能 あったか倶楽部じゃがいも 通所 介護施設 機能 訓練 型 デイサービス
- 訪問介護
- また、派生したサービス種別として、地域密着 型 サービスの夜間対応 型 訪問 介護 (2005年(平成17年) 介護 保険法改正で創設)及び定期巡回・随時対応 型 訪問 介護 看護(2011年(平成23年) 介護 保険法改正で創設)がある。 介護 保険法第8条第2項において、以下に定義 さ れる。 要 介護 者であって、 居宅
- 日本聖公会
- ナーシングホーム須坂 地域密着型療養通所介護 療養デイサービスすざか 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ケアステーション須坂 看護 小規模多機能型居 住 介護施設 さくら園 認知症対応 型 共同生活 介護 事業所 やまびこの家 特定非営利活動法人ファミリーサポートセンター聖十字広場(北海道岩見沢市) 特定非営利活動法人ぶどうのいえ(東京都文京区)
- デイケア
- 介護保険法第8条第8項において通所リハビリテーションは以下に定義 さ れる。 居宅 要 介護 者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している と 認めたものに限る。)について、 介護 老人保健 施設 、 介護 医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める 施設 に通わせ、当該 施設 において、その心身の 機能
企業データ
PAGE TOP