さの指定居宅介護支援事業所
基本情報
- 所在地
- 〒121-0053
東京都足立区佐野2丁目30-12
- TEL / FAX
-
03-5682-0281
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 介護予防サービス,生活支援サービス
- コメント
- 最寄り駅
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬 1340m
- つくばエクスプレス線 六町 1360m
- つくばエクスプレス線 八潮 2280m
- 周辺情報
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- 居宅介護支援
- 事業 者と の 連絡・調整を行う。 制度上「自宅( 居宅 )」と さ れる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅 の 利用者(入居者)も利用できる。 介護 保険法第8条第24項において 居宅介護支援 は以下に定義 さ れる。 居宅 要 介護 者が第四十一条第一項に規定する 指定居宅 サービス又は特例 居宅介護
- 介護サービス事業者の種類
- 介護 サービスという)を提供する 事業 者。 介護 保険法では 介護 サービス 事業 者は、 指定居宅 サービス 事業 者、 指定 地域密着型サービス 事業 者、 指定居宅介護支援事業 者、 介護 保険施設、 指定 介護 予防サービス 事業 者、 指定 地域密着型 介護 予防サービス 事業 者、 指定 介護 予防 支援事業 者 の 7類型で定義 さ れ、7類型 の 中でさらに詳細に分類されている。
- 介護保険
- 介護支援 専門員その他 の 介護 給付等対象サービス及び地域 支援事業 に従事する者 の 確保及び資質 の 向上並びにその業務 の 効率化及び質 の 向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項 指定居宅 サービス の 事業 、 指定 地域密着型サービス の 事業 又は 指定居宅介護支援 の 事業 を行う者相互間 の 連携 の 確保に関する 事業 その他 の 介護
- 訪問介護
- 介護 に該当するものを除く。) また、 指定居宅 サービス等 の 事業 の 人員、設備及び運営に関する基準(以下、運営基準)第4条において、 指定居宅 サービスに該当する訪問 介護 (以下「 指定 訪問 介護 」という。) の 事業 は、要 介護 状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその 居宅
- 介護保険法
- - 保険給付 の 制限等(第63条 - 第69条) 第5章 - 介護支援 専門員並びに 事業 者及び施設 第1節 - 介護支援 専門員(第69条) 第2節 - 指定居宅 サービス 事業 者(第70条 - 第78条) 第3節 - 指定 地域密着型サービス 事業 者(第78条) 第4節 - 指定居宅介護支援事業 者(第79条 -
- 学研ホールディングス
- 介護 施設、小規模多機能型 居宅介護 施設、 居宅介護支援事業 、 介護 系資格取得 支援事業 等を運営 株式会社時 の 生産物 - 東京都内でデイサービス、 居宅介護支援事業 、訪問 介護 事業 を運営 株式会社プレジャー・コム - 東京都内で小規模デイサービス「ふくろう の 家」を運営 株式会社ゆい - 神奈川県内で 居宅介護支援
- 介護支援専門員
- 居宅介護 事業所 等に所属する。 なお 介護 保険法について、以下では条数のみ記す。 介護 保険法においては、「この法律において「 介護支援 専門員」とは、要 介護 者又は要 支援 者(以下「要 介護 者等」という。)から の 相談に応じ、及び要 介護 者等がその心身 の 状況等に応じ適切な 居宅
- 老人福祉施設
- 用することが著しく困難であると認められるとき)。 介護 保険法その他 の 政令で利用を認められた者。 老人短期入所施設(老人福祉法第20条 の 3) 老人短期入所施設とは、家族 の 出張や冠婚葬祭など の 理由で、 居宅介護 を受けていた65歳以上 の 高齢者が、一時的に 介護 を受けることが困難になった場合に短期間入所できる施
- ケアマネジメント
- 指定居宅介護支援事業 者に依頼を行う。 指定居宅介護支援事業 者所属 の 介護支援 専門員がケアプラン策定を含めたケアマネジメントを行う。 居宅 (在宅)で予防給付相当(要 支援 1・2) の 場合は居住地域内(住民票がある地域) の 地域包括 支援 センター の 保健師または経験ある看護師が予防給付対象者 の ため の
- 訪問看護
- の 補助 また、 指定居宅 サービス等 の 事業 の 人員、設備及び運営に関する基準(以下、 居宅 運営基準)第59条において、 指定居宅 サービスに該当する訪問看護(以下「 指定 訪問看護」という。) の 事業 は、要 介護 状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその 居宅
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