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障害者生活支援センターはくあい

基本情報

所在地
〒778-0020
徳島県三好市池田町州津滝端1271-7
TEL / FAX
0883-72-2251
e-MAIL
URL
業種
福祉施設,障がい者福祉施設
コメント
最寄り駅
JR土讃線 箸蔵 1150m
JR徳島線 佃 1930m
JR土讃線 佃 1930m
JR土讃線 坪尻 2310m
周辺情報
三好市立箸蔵小学校 小学
三好市箸蔵近隣公園自由広場 その他のスポーツ施設(小規模)
三好市箸蔵近隣公園ゲートボール場 その他のスポーツ施設(小規模)
赤鳥居駅(箸蔵山ロープウェイ) 駅(ロープウェイ)
三好市立箸蔵幼稚園 幼稚園
JA-SS箸蔵SS 全国農業協同組合連合会
徳島県立池田支援学校 特別支援学校
ローソン池田町箸蔵店 ローソン

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障害者
障害者 (しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged) は 、心身の 障害 の発露により 生活 に制限を受ける 者 。児童福祉法 は 18歳未満を 障害 児とする。 法律 は 、身体 障害者 、知的 障害者 、精神 障害者 、発達 障害者 を含む。軽度の 障害
特別支援学校
特別支援学校は、視覚 障害者 、聴覚 障害者 、知的 障害者 、肢体不自由 者 、または病弱 者 (身体虚弱 者 を含む)に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、 障害 による学習上または 生活 上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第72条)。教育活動 は 、特別 支援 教育の理念に則って行われる。
知的障害
障害  > 精神 障害  > 知的 障害 知的 障害 (ちてきしょうがい、英語: Intellectual Disability)と は 、 知的機能に制約があること 適応行動に制約を伴う状態であること 発達期に生じる 障害 であること の3点で定義されるが、一般的に は 金銭管理・読み書き・計算など、日常 生活 や学校 生活
視覚障害者
障害  > 身体 障害  > 視覚 障害者 視覚 障害者 (しか く しょうがいしゃ)と は 、視覚(視機能)が日常 生活 や就労などの場で不自由を強いられるほどに「弱い」、もしくは「全く無い」人のことである。「視覚障碍 者 」や「視覚障がい 者 」と書くこともある。 長年、情報 障害者 と言われ続けてきたが、ノーマライゼーションの
聴覚障害者
障害  > 身体 障害  > 聴覚 障害者 聴覚 障害者 (ちょうかくしょうがいしゃ)と は 、聴覚に 障害 がある(耳が不自由な)人のことである。 聴覚 障害者 は 身体 障害者 のうち、聴覚器に感覚鈍磨を生じる聴覚 障害 (聴力 障害 )を持つ 者 であり、感覚器 障害者 の一種である。聴覚 障害者 に は ろう 者
障害者手帳
障害者 手帳(しょうがいしゃてちょう)と は 、 障害 を持った 者 として日本にて地方公共団体に認定を受けると発行される、 障害 を証明するための手帳である。 身体 障害者 手帳、療育手帳、精神 障害者 保健福祉手帳といった、 障害 を有する人に対して発行される手帳の総称(広義)。 障害 の有無や種類、程度などを証明する証明書としての役割を持つ。
特別支援教育
小学校・中学校・高等学校・幼稚園において 知的 障害者 、精神 障害者 、肢体不自由 者 、身体虚弱 者 、弱視 者 、難聴 者 、その他 障害 のある 者 で、特別 支援 学級において教育を行うことが適当な 者 、その他教育上特別の 支援 を必要とする児童・生徒・幼児 に対し、 障害 による学習上又は 生活 上の困難を克服し自立を図るために必要な教育
身体障害
障害者 福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ 障害者 であっても、満18歳を境に 支援 の内容や利用可能な施設が異なることがある。対象 者 を指す呼称も満18歳以上を「身体 障害者 」と呼び、満18歳未満 は 「身体 障害 児」と呼ぶ、これ は 知的 障害 の場合も同様である。
ホームレス
東京都による報道発表によれば、「自立 支援 システム」の第一ステップとして「緊急一時保護 センター 」があり、第二ステップとして「路上 生活 者 自立 支援センター 」を設けている。 第一ステップ(緊急一時保護 センター ) は 、「路上 生活 からの早期の社会復帰を促進するため、ホームレスの一時的な保護や心身の健康回復を図るとともに、自立 支援センター への入所など以後の処遇方針を明らかにする」。
精神障害者保健福祉手帳
1995年(平成7年)の精神保健及び精神 障害者 福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された 障害者 手帳である。精神 障害者 が一定の精神 障害 の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種 支援 策を講じやすくすることにより、精神 障害者 の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。発達 障害者 に対して は

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