障害者相談支援センターつなぐ
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- 障害者
- 障害者 (しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の 障害 の発露により生活に制限を受ける 者 。児童福祉法は18歳未満を 障害 児とする。 法律は、身体 障害者 、知的 障害者 、精神 障害者 、発達 障害者 を含む。軽度の 障害
- 特別支援学校
- 変わったところでは、秋田県立秋田きらり 支援 学校のような、児童福祉法が規定する医療型 障害 児入所施設(病院機能も設置)・医療型児童発達 支援センター ・児童発達 支援センター を併せ持った施設(秋田県立医療療育 センター )が渡り廊下で つな がっているうえ、きらり 支援 学校の建物本体に視覚 支援 学校・聴覚 支援
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 障害者 虐待の防止、 障害者 の養護 者 に対する 支援 等に関する法律(しょうがいしゃぎゃくたいのぼうし、しょうがいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ、英語: Act on the Prevention of Abuse of Persons with Disabilities and Support
- 知的障害
- 障害者 雇用促進法においては児童 相談 所及び知的 障害者 更生 相談 所の他、地域 障害者 職業 センター や精神保健福祉 センター 、精神保健指定医が職業能力評価の一環として知的 障害 の判定を行うことができる。 ただし同法に基づいた判定書は 障害者 雇用促進法に関する事項にのみ使うことができる。例えば知的 障害 の判定を受けた 者
- 児童福祉施設
- 障害者 情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、 障害者 支援 施設、地域活動 支援センター 、福祉ホーム又は 障害 福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行 支援 又は就労継続 支援
- 障害者手帳
- 障害者 手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、 障害 を持った 者 として日本にて地方公共団体に認定を受けると発行される、 障害 を証明するための手帳である。 身体 障害者 手帳、療育手帳、精神 障害者 保健福祉手帳といった、 障害 を有する人に対して発行される手帳の総称(広義)。 障害 の有無や種類、程度などを証明する証明書としての役割を持つ。
- きょうされん
- きょうされんは、日本の 障害者 に対する 支援 をする事業所(働く場、活動の場や生活の場、生活 支援センター などの多様な社会資源)の連絡会である。 きょうされんは、1977年に16ヵ所の共同作業所によって結成された団体である。現在は1916ヵ所の会員となり小規模作業所をはじめ通所型事業所やグループホーム、入所
- 療育手帳
- 福祉手帳 > 障害者 手帳 > 療育手帳 療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的 障害者 に都道府県知事、政令指定都市にあってはその長、鳥取県鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にあっては鳥取市長、がそれぞれ発行する 障害者 手帳である。 この手帳は、知的 障害 児・ 者 らが、一貫した指導・ 相談
- 就職難
- 支援 コーナー秋田総合生活文化会館・美術館に設けている。 職業リハビリテーション、 障害者 職業 センター 、 障害者 就業・生活 支援センター 。 障害者 の雇用の促進等に関する法律。 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行令。 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則。 人口が多く、毎年約4~500万人近い大卒 者
- 精神障害者保健福祉手帳
- 1995年(平成7年)の精神保健及び精神 障害者 福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された 障害者 手帳である。精神 障害者 が一定の精神 障害 の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種 支援 策を講じやすくすることにより、精神 障害者 の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。発達 障害者
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