社会福祉法人平成会
基本情報
- 所在地
- 〒791-0101
愛媛県松山市溝辺町乙539-1
- TEL / FAX
-
089-977-8111
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 福祉施設
- コメント
- 最寄り駅
- 伊予鉄城南線 道後温泉 1660m
- 伊予鉄城南線 道後公園 1720m
- 伊予鉄城南線 南町 2240m
- 周辺情報
- 松山市立湯山中学校 中学
- おいでな菜家ゆやま その他のスーパーマーケット
- セブンスター石手店 その他のスーパーマーケット
- 友朋会栗林病院 病院(動物は除く)
- 湯山郵便局 中央、普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局
- 南日本自然史博物館 博物館
- JA松山市湯山支所 銀行その他
- ユニバーサル・ペトロリアムまつやま東SS その他のガソリンスタンド
ウィキペディア検索
- 社会福祉法人
- 社会福祉法人 (しゃかいふくしほうじん)とは、 社会福祉 事業を行うことを目的として、 社会福祉法 の定めるところにより設立された 社会福祉法 第22条で定義される公益 法人 をいう。 法人 税上では公益 法人 等に当たる。 社会福祉法人 の略記は一般的には「(福)」、銀行口座のカナ略称には「(フク)」が使われる。
- 福祉
- 福祉 (ふくし、英: Welfare)は「幸せ」や「豊かさ」を意味する言葉であり全ての市民に最低限の幸福と 社会 的援助を提供するという理念を表す。 社会福祉 (しゃかいふくし、social-welfare)とは狭義には基本的人権(特に生存権)の保障の観点から生活困窮者の生活保障や心身に障害等があり支援や介
- 社会福祉協議会
- 高年・障害 福祉 部 児童 福祉 部 出版部 併設機関 中央 福祉 人材センター( 社会福祉法 による事業) 中央 福祉 学院「ロフォス湘南」 各地域の 社会福祉 協議 会 都道府県・政令指定都市 社会福祉 協議 会 (61 法人 ) 各市区町村 社会福祉 協議 会 以下、各種 福祉 団体(事業者団体・専門職団体・ボランティア団体・当事者団体の協議 会
- 社会福祉法
- 社会福祉を目的とする事業・活動における共通項目を定めた法律 社会福祉 における日本政府及び地方公共団体の義務を定めた法律 社会福祉 に関わる事業( 社会福祉 事業)の種別や事業主体の制限( 社会福祉法人 )を定めた法律 第1章 - 総則 第2章 - 地方 社会福祉 審議 会 第3章 - 福祉 に関する事務所 第4章 - 社会福祉 主事 第5章 - 指導監督及び訓練
- 社会福祉士
- 福祉 司、 社会福祉法 に定める 福祉 に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者 福祉法 に定める知的障害者 福祉 司並びに老人 福祉法 第6条及び第七条に規定する 社会福祉 主事であった期間が4年以上ある者である。 社会福祉 士一般養成施設 上記法7条2項の各号のうち「 社会福祉
- 学校法人吉田学園 (北海道)
- 学校 法人 吉田学園(がっこうほうじん よしだがくえん)とは、北海道札幌市中央区に本部を置く学校 法人 。 1956年(昭和31年)、北海道天塩郡遠別町にて吉田福松が創立した「北海珠算専修学院」が前身である。現在は、札幌市内に大学(1校)と専門学校(7校)、医療 福祉 事業で 社会福祉法人 吉田学園 福祉 会 (3園)を設置している。
- 済生会
- 福祉 施設280施設を開設・運営しており、約59,000人の職員が働く。運営する施設のうち、病院及び診療所は、医療法第31条の公的医療機関として位置づけられている。 もともとの設立の趣旨は経済的に恵まれない人々に医療を提供することであり、現在も 社会福祉法
- 福祉医療機構
- 2条)。前身組織以来の貸付業務が主な業務となっている。 社会福祉 事業施設( 社会福祉法 第2条に規定する 社会福祉 事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。)を設置し、又は経営する 社会福祉法人 その他政令で定める者に対し、 社会福祉 事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
- 平成
- JUMP(ジャニーズ事務所のグループ) 平成 ノブシコブシ(お笑いコンビ) 平成 のブルース(THE BLUE HEARTSの楽曲) 平成 風俗(椎名林檎×斎藤ネコのアルバム) 平成 中村座(中村勘三郎が 平成 12年に東京・浅草で初めて演じた歌舞伎公演) 平成 維震軍 平成 海援隊 平成 研究 会 平成 維新の 会 平成 電電 平成 エンタープライズ 平成 観光自動車
- 社会福祉主事
- 社会福祉 主事任用資格という。 社会福祉 主事の職務は、生活保護法、児童 福祉法 、母子及び父子並びに寡婦 福祉法 、老人 福祉法 、身体障害者 福祉法 及び知的障害者 福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことである( 社会福祉法 第18条第3項、第4項)。 社会福祉
企業データ
PAGE TOP