国際VHF無線局
基本情報
- 所在地
- 〒510-0011
三重県四日市市霞2丁目1-1
- TEL / FAX
-
059-366-2240
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 都道府県機関
- コメント
- 最寄り駅
- JR関西本線 富田浜 770m
- 近鉄名古屋線 近鉄富田 1650m
- 三岐鉄道三岐線 近鉄富田 1650m
- JR関西本線 富田 1700m
- 周辺情報
- 富田浜駅(JR) 駅(JR在来線)
- 海浜緑地 都市緑地・緑道
- 浜園公園 近隣公園
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- 無線局
- 無線局 無線 測位 局 - 無線 測位業務を行う 無線局 無線 航行 局 - 無線 航行業務を行う 無線局 無線 航行陸上 局 - 移動しない 無線 航行 局 無線 航行移動 局 - 移動する 無線 航行 局 無線 標定陸上 局 - 無線 標定業務を行なう移動しない 無線局 無線 標定移動 局 - 無線 標定業務を行なう移動する 無線局 無線 標識 局
- アマチュア無線
- 個人で行う 無線 通信業務であって、 無線 電信や 無線 電話であったものが、さらに画像映像通信、月面反射通信、デジタル通信でも運用される。 アマチュア 無線局 の運用に当たってはアマチュア 無線 技士の 無線 従事者免許証が必要であり、 無線局 の開局には 無線局 免許状が必要である。 開局するにあたり 無線 従事者免許証と、その 無線
- 超短波
- よる異常伝播による妨害を受けることもある。 業務用移動通信・計器着陸装置 (ILS)・超短波全方向式 無線 標識 (VOR)・航空 無線 ・ 国際 VHF ・同報 無線 ・FM放送・マルチメディア放送・アマチュア 無線 で利用される。 日本では、90 - 108MHz(チャンネルは1ch - 3ch)および170 - 222MHz(チャンネルは4ch
- 不法無線局
- 無線局 に妨害を与えるため大きな社会問題となり、警告するために特別業務の 局 の一種である規正用 無線局 が免許されている。 また、不法三悪のような不法開設の多い周波数帯の不法 無線局 は特定不法開設 局 と、特定不法開設 局 に使用されるおそれのある 無線 機は指定 無線 設備と規定され、 これらの 無線 機の小売業者は指定 無線
- 送信所
- 無線 通信分野においては広義に 無線局 (英語: radio station)のことであるが、日本の電波法の範囲においては、より細かく 無線局 の一部、すなわち電波を送る(送信する)ための電気的設備を主として置いた施設のことを示す。以下、日本の放送 局 (放送業務を行う 無線局
- 国際VHF
- 国際 VHF (こくさい VHF )とは、船舶において全世界的に使われている 無線 通信システムである。マリンバンドとも言われ、英語では”marine VHF band”と呼ばれる。 沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋でも船舶相互間通信に使用されている。
- 民間放送
- 移動受信用地上基幹放送は、地上波テレビがデジタル化した後に空白となる VHF を利用し、当初はマルチメディア放送をするものとされたが、テレビ放送もできるものとされた。 これらは、すべて私企業による事業とされる。 地上一般放送は、エリア放送に地上基幹放送事業者、ケーブルテレビ事業者、 無線 機器メーカーなど以外に学校法人、展示場・競
- 業務無線
- 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第3条第1項には、 無線 通信業務の分類と定義がなされているが、 「アマチユア業務」 と「放送業務」 用の 無線 は、通常は業務 無線 には含めない。 これらはアマチュア 局 用と放送 局 の放送 用の 無線 のことである。 一般的に次の特徴がある。 外観 所定の 無線局
- 海上特殊無線技士
- 上述より海事関係の 無線局 で次のような 無線 設備しか操作できない。 一海特は、主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶 局 ・商船が装備した 国際 VHF など。 国際 通信のための通信操作も可能。 二海特は、もっぱら漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶 局 、 VHF による小規模海岸 局 など。
- ラジオ
- 1912年12月に施行された 無線 通信取締法(Radio Act of 1912)により、 無線 をするにはオペレーター資格試験と 無線局 の免許状が必要となり、1905年から1911年頃までアメリカで発売されていた大衆 無線 機テリムコは、無資格・無免許では使えなくなった。 ^ アマチュア 無線 の送信解禁は同年10月1日。
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