小浜簡易裁判所
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- 福井地方裁判所
- 、敦賀市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ大野市、 小浜 市の2箇所を加えた5箇所に 簡易裁判所 を設置している。また、本庁には検察審査会も設置されている。 福井地方 裁判所 は、先々代の本庁舎は1945年7月に福井空襲により焼失し、先代本庁舎は竣工間もない1948年
- 簡易裁判所
- 簡易裁判所 (かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・ 簡易 に処理するための日本の 裁判所 。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方 裁判所 に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事件
- 日本の裁判所
- 裁判所 (さいばんしょ、英語: Courts in Japan)は、日本の司法府。現在の日本の 裁判所 は、最高 裁判所 および下級 裁判所 (高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・家庭 裁判所 ・ 簡易裁判所 )から成る(日本国憲法第76条)。 本項では、大日本帝国憲法下および日本国憲法下の 裁判所 に関して解説する。
- 小浜市
- 内外海漁港 小浜 漁港 裁判所 :福井家庭 裁判所 小浜 出張所、 小浜簡易裁判所 法務省: 小浜 区検察庁、福井地方法務局 小浜 支局 国税庁: 小浜 税務署(金沢国税局) 厚生労働省: 小浜 公共職業安定所(福井労働局) 国土交通省:嶺南河川国道維持出張所(近畿地方整備局福井河川国道事務所) 海上保安庁: 小浜 海上保安署(第八管区敦賀海上保安部)
- 福井家庭裁判所
- 福井家庭 裁判所 (ふくいかていさいばんしょ)は、福井県福井市にある日本の家庭 裁判所 の一つで、福井県を管轄している。略称は、福井家裁(ふくいかさい)。武生(越前市)、敦賀に支部を、 小浜 に出張所を置いている。 福井家庭 裁判所 の本庁・支部は地方 裁判所 の本庁・支部に併設されている。また、本庁・支部・出張所のいずれにも簡易裁判所が併設されている。
- 小浜城 (若狭国)
- 小浜 神社が建立された。 1956年(昭和31年)に福井県の指定文化財史跡に指定される。 所在地 福井県 小浜 市城内1丁目7番55号 本丸跡に 小浜 神社がある。多田川・北川・南川の三角州に位置する 交通 JR西日本 小浜 線 小浜 駅から約1.5キロメートル 周辺 小浜 神社 小浜 市立雲浜小学校 小浜簡易裁判所 雲浜保育園
- 若狭町
- 福井県立美方高等学校(気山) 福井地方 裁判所 敦賀支部(管轄地:三方上中郡・若狭町、敦賀市、 小浜 市、三方郡・美浜町、大飯郡・高浜町、おおい町 ) 福井家庭 裁判所 敦賀支部(管轄地:三方上中郡・若狭町、 小浜 市、三方郡・美浜町) 小浜簡易裁判所 (管轄地:三方上中郡・若狭町(一部地域除く)、 小浜 市、大飯郡・高浜町、おおい町)
- 福井地方検察庁
- ・気山・倉見・東黒田・佐古・島の内・塩坂越・成願寺・白屋・世久見・田井・田上・館川・田名・中央・常神・鳥浜・成出・能登野・藤井・三方・神子・南前川・向笠・遊子・横渡) 小浜 区検察庁( 小浜 市、大飯郡、三方上中郡若狭町(敦賀 簡易裁判所 の管轄区域を除く) 武生事件 福井地方検察庁 表示 編集 表示 編集
- 区裁判所
- 局の所管である登記事務も行っていた。現在の 簡易裁判所 と似ているが、 簡易裁判所 は区 裁判所 の後身ではなく、戦後新設された 裁判所 とされる。 次の事項について第一審としての 裁判 権を有していた。 訴訟物の価額が一定額以下の民事訴訟( 裁判所 構成法第14条第1号) 裁判所 構成法の制定当時は100円以下であった。そ
- 区検察庁
- 区検察庁(くけんさつちょう)は、日本の検察庁の種類の1つであり、 簡易裁判所 に対応する検察庁である。 一般に区検(くけん)と略される。 区検察庁には、検事、副検事(以上2官が検察官)、検察事務官及び検察技官が置かれる。なお、副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとされている。
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