和歌山簡易裁判所 / 刑事係
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- 和歌山簡易裁判所
- 和歌山簡易裁判所 (わかやまかんいさいばんしょ)は、 和歌山 県 和歌山 市にある日本の 簡易裁判所 の一つで、 和歌山 市などを管轄している。略称は、 和歌山簡 裁(わかやまかんさい)。 和歌山 市・海南市・紀の川市(旧粉河町・旧那賀町を除く)・岩出市・海草郡紀美野町の4市1郡(1町)。 湯浅 簡易裁判所 管轄:有田市・有田郡
- 和歌山地方裁判所
- 和歌山簡易裁判所 ( 和歌山 市・海南市・紀の川市(旧粉河町・旧那賀町を除く)・岩出市・海草郡紀美野町) 橋本 簡易裁判所 (橋本市(旧高野口町を除く)・伊都郡九度山町・高野町) 妙寺 簡易裁判所 (紀の川市(旧粉河町及び旧那賀町)・橋本市(旧高野口町)・伊都郡かつらぎ町) 田辺 簡易裁判所
- 簡易裁判所
- 簡易裁判所 (かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・ 簡易 に処理するための日本の 裁判所 。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方 裁判所 に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事件
- 大阪地方裁判所
- 富田林市、羽曳野市、泉佐野市の計9箇所を加えた12箇所に 簡易裁判所 を設置している。また本庁の所在地には、大阪第一〜第四検察審査会が、支部の所在地には堺検察審査会および岸和田検察審査会が、それぞれ設置されている。 本庁(大阪高等・地方・ 簡易裁判所 合同庁舎):大阪府大阪市北区西天満2丁目1-10 北緯34度41分44
- 鳥取地方裁判所
- 簡易裁判所 (鳥取 簡易裁判所 、米子 簡易裁判所 、倉吉 簡易裁判所 )を設置している。また鳥取、米子の2つの検察審査会も設置されている 1876年(明治9年)12月 - 現在の鳥取・島根両県を管轄する松江 裁判所 の鳥取支庁として設置される。 1877年(明治10年)2月 - 松江 裁判所 鳥取支庁の管轄下に米子区裁判所が設置される。
- 和歌山家庭裁判所
- 和歌山 家庭 裁判所 (わかやまかていさいばんしょ)は、 和歌山 県 和歌山 市にある日本の家庭 裁判所 の一つで、 和歌山 県を管轄している。略称は、 和歌山 家裁(わかやまかさい)。田辺、御坊、新宮に支部を置いている。 本庁は 和歌山 地方 裁判所 の本庁に、田辺市、御坊市、新宮市の支部は 和歌山 地方 裁判所 の支部に併設されている。
- 富山地方裁判所
- 徒歩約25分 富山地方鉄道本線 電鉄魚津駅下車 徒歩約7分 本庁 富 山簡易裁判所 富山市・滑川市・中新川郡(舟橋村・上市町・立山町) 高岡支部 高岡 簡易裁判所 高岡市・氷見市・小矢部市・射水市 砺波 簡易裁判所 砺波市・南砺市 魚津支部 魚津 簡易裁判所 魚津市・黒部市・下新川郡(入善町・朝日町)
- 福井地方裁判所
- に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ大野市、小浜市の2箇所を加えた5箇所に 簡易裁判所 を設置している。また、本庁には検察審査会も設置されている。 福井地方 裁判所 は、先々代の本庁舎は1945年7月に福井空襲により焼失し、先代本庁舎は竣工間もない1948年6月の福井地震に
- 地方裁判所
- 地方 裁判所 (ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する 裁判所 を意味し、一般に、通常司法事件の第一審 裁判所 としての役割を担っている。 日本の地方 裁判所 は、原則的に訴訟の第一審を行う 裁判所 である。また、 簡易裁判所 の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手
- 日本の裁判所
- 裁判所 (さいばんしょ、英語: Courts in Japan)は、日本の司法府。現在の日本の 裁判所 は、最高 裁判所 および下級 裁判所 (高等 裁判所 ・地方 裁判所 ・家庭 裁判所 ・ 簡易裁判所 )から成る(日本国憲法第76条)。 本項では、大日本帝国憲法下および日本国憲法下の 裁判所 に関して解説する。
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