鹿児島交通タクシー空港営業所
基本情報
- 所在地
- 〒899-6404
鹿児島県霧島市溝辺町麓1342-8
- TEL / FAX
-
0995-58-2777
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 観光タクシー,タクシー,ハイヤー
- コメント
- 最寄り駅
- JR肥薩線 中福良 2370m
- JR肥薩線 嘉例川 3020m
- JR肥薩線 表木山 3110m
- 周辺情報
- 鹿児島空港 空港・飛行場
- 霧島市立陵南中学校 中学
- エネオスマルチモービルステーションSS エネオス
- 西郷公園 公園、緑地
- 鹿児島空港内簡易郵便局 中央、普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局
- ロイヤルコーヒーショップ鹿児島空港店 ロイヤルホスト
- 鹿児島銀行鹿児島空港出張所 地方銀行
- セブンイレブン鹿児島空港前店 セブン-イレブン
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- 南国交通
- 鹿児島交通 が引き継ぐ)。 下記の 営業所 の周辺、 鹿児島 市から 鹿児島 県北部(北薩・伊佐・姶良の各地域)および熊本県水俣市にわたる地域を 営業 エリアとする( 鹿児島 市南部(谷山)から 鹿児島 県南部(主に南薩地域)は除く)。 鹿児島 営業所 ( 鹿児島 市内: 鹿児島 市小野町5046-30) 高速バス(福岡線・熊本線・宮崎線)担当
- 日本のタクシー
- ハニ・バイエルングループ( 鹿児島 ) ハニ 交通 ( 鹿児島 県全体) 鹿児島交通タクシー ( 鹿児島 市) 以前はバス事業の 鹿児島交通 と同じいわさきグループであったが、2008年(平成20年)にハニ 交通 グループへ譲渡されたため、いわさきグループには属さない会社となっている。他に数社ある。 市丸グループ( 鹿児島 市・福岡市) 市丸 タクシー (鹿児島市)
- JR九州バス
- 村 所 - 湯前駅など)※妻 営業所 →宮崎支店 都城線(都城駅 - 末吉・油津駅)※都城 営業所 宮林線・日肥線・都城線は宮崎 交通 が運行を引き継ぐ。ただし日肥線の村 所 - 湯前間は西米良村営バスが担当 国分線(※国分 営業所 ) 鹿児島 空港 - 国分駅 - 垂水中央・(旧)垂水港・桜島港 その後、 鹿児島交通
- 第一交通産業
- 所 、旧:別府近鉄 タクシー など) 王子第一 交通 (大分市東八幡、旧:王子 タクシー ) 大分第一ホーバードライブ(大分市、2024年より大分 空港 海上アクセスの運営を行う予定) ★ 宮崎第一 交通 (宮崎市2 所 、日南市、延岡市各1 所 ) 鹿児島 第一 交通 ( 鹿児島 市3 所 、鹿屋市1 所 、指宿市1 所 ) 第一 交通
- 南海バス
- 空港営業所 - 関西 空港 交通 に管理委託 所在地 - 泉佐野市泉州 空港 北1番地 担当路線 国際貨物地区線(終夜運転)、国内貨物地区線、ポートターミナル線、第2旅客ターミナル線(終夜運転)、エアポートリムジン(泉北・河内長野 空港 線、徳島 空港 線、高松 空港 線、姫路 空港 線、岡山 空港 線)、深夜バス「関西 空港 -
- 薩摩川内市
- 薩地区の中心都市である。九州新幹線の停車駅である川内駅が市の中心部に位置し、国道3号や 鹿児島 空港 方面に伸びる主要道路も通り、北薩地域の 交通 の要 所 となっている。また京セラや中越パルプ工業の工場、それに川内原子力発電 所 などが所在し産業の中心を担っている。 一方で市の東部には2005年11月8日にラムサー
- 宮崎交通
- 宮交シティを開業。 1981年(昭和56年)10月30日 - 宮崎 交通 初の高速バス「なんぷう号」を運行開始。 1986年(昭和61年)9月1日 - タクシー 事業を分離し宮交 タクシー 株式会社の 営業 開始。 1999年(平成11年)7月1日 - 宮崎 交通 観光を吸収合併。 2002年(平成14年)10月10日 -
- きりしま号
- 鹿児島 行乗り場をのりば1(一般路線バス桜町BT方面)からのりば7(高速・特急・ 空港 リムジン専用)へ変更。(九州産交便のみ) 九州産交バス(担当:高速 営業所 ) 鹿児島交通 (担当: 鹿児島 営業所 )☆ 南国 交通 (担当: 鹿児島 営業所 )☆ ☆印はいずれも2009年4月1日より運行に参入( 鹿児島交通
- 京成バス
- 業所の支所として高速バス担当とし、一般路線を移管する形で京成タウンバスが 営業 開始、これは都内初の地域分社化となった。また同年には市川 営業所 塩浜車庫を京成トランジットバスへ移管、市川 営業所 八幡車庫を市川 交通 自動車(現・京成 タクシー 市川)へ移管した。また小湊鉄道など京成グループのバス事業者への路線移管も
- タクシーの営業区域
- 本項では、日本の タクシー の 営業 区域(えいぎょうくいき)について解説する。一般に「○○ 交通 圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。 タクシー の 営業 区域は道路運送法施行規則第5条に基づき地方運輸局長が指定する。主に市郡単位で設定されるほか、本土と架橋されていない島嶼部では島ごとに設定される。この 営業
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