岩手保護院
基本情報
- 所在地
- 〒020-0877
岩手県盛岡市下ノ橋町2-25
- TEL / FAX
-
019-622-2806 / 019-622-2812
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 社会生活組合・団体
- コメント
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- 秋田新幹線 盛岡 1340m
- JR東北本線 盛岡 1340m
- JR山田線 盛岡 1340m
- JR田沢湖線 盛岡 1340m
- いわて銀河鉄道線 盛岡 1350m
- JR山田線 上盛岡 1560m
- 周辺情報
- 盛岡市立杜陵小学校 小学
- 盛岡市役所肴町分庁舎 市役所・東京23区の区役所
- 岩手公園 レジャー公園
- 巖心会栃内病院 病院(動物は除く)
- 遠山病院 病院(動物は除く)
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- 村源薬局 ドラッグストア
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- 盛岡市立とりょう保育園 保育所
- 盛岡城跡(岩手公園) 城跡
- サンクス盛岡下ノ橋町店 サンクス
- もりおか歴史文化館 その他文化施設
- ホットスターたむら その他のコンビニ
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- 岩手県
- 岩手 県立大学を、総合大学に路線変更したこともある。 2009年に一関市の一関第一高等学校に付属中学を設置し、リーダー育成を主眼とした中高一貫教育にも取り組んでいる。 大学 国立 岩手 大学 公立 岩手 県立大学 私立 盛岡大学 富士大学 岩手 医科大学 岩手保 健医療大学 通信制大学 私立 放送大学 岩手 学習センター
- 児童自立支援施設
- 護院 」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教 護院 」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。 入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、 保護
- 鳥獣保護区
- 鳥獣 保護 区(ちょうじゅうほごく)とは、鳥獣の 保護 及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣 保護 管理法)に基づき、鳥獣の 保護 繁殖を図るために指定される区域である。ここでの鳥獣とは、野生に生息する鳥類と哺乳類を対象とする。 鳥獣 保護 区は野生生物の 保護 ・管理を目的に生息地を含む区域を 保護
- 国立病院・国立療養所の一覧
- 国立療養所 岩手 病院(一関市)軍事 保護院 傷痍軍人 岩手 療養所として設立された。 国立療養所釜石病院(釜石市)1953年11月、結核療養所として設立された。 国立花巻温泉病院 傷痍軍人花巻温泉病院として設立された。1993年7月1日、国立療養所南花巻病院と統合、施設は 岩手 医科大学へ移譲され、 岩手
- 盛岡市
- 平成2年(1990年)、「 岩手 女子看護短期大学」(現・ 岩手 看護短期大学)設立。 平成29年(2017年)、盛岡市盛岡駅西通に「 岩手保 健医療大学」設立。 大学 国立 岩手 大学 私立 岩手 医科大学 岩手保 健医療大学 放送大学 岩手 学習センター 県立高校 岩手 県立盛岡第一高等学校 岩手 県立盛岡第二高等学校 岩手 県立盛岡第三高等学校
- 児玉政介
- 、秋田県知事に転任。大凶作の対策に尽力。1937年2月、石川県知事に転任。戦時下の対策に尽力。1938年1月、厚生省体力局長に転任し、傷兵 保護院 副総裁、軍事 保護院 副総裁を経て、1940年4月、厚生次官に就任し1941年3月まで在任。同年に退官。 戦後、1945年12月、秋田市長に就任。1947年4月
- 天然記念物
- 保護 の必要性が認識されておらず、特に一般から注目されていなかった」としている。天然記念物の 保護 思想は当時の自然 保護 運動の推進とともに発展し、1898年にプロイセン王国の衆議 院 においてはじめて天然記念物に相当する「自然の記念物」の 保護 が議会で取り上げられ、1906年に「プロイセン天然記念物 保護
- 国立病院機構岩手病院
- 設置、CTなど医療機器の共同利用など各種取り組みを進めている。 1942年(昭和17年) 10月 - 軍事 保護院 傷痍軍人 岩手 療養所として創設。 1945年(昭和20年)- 厚生省へ移管、国立 岩手 療養所となる。 1946年(昭和21年)04月01日 - 国立花巻療養所および国立花巻温泉療養所が分院となる。
- 曲り家
- 米田藤博(1982): 岩手 県の現存曲り屋について.地理学報,21,pp.11-23. ^ a b c d 高橋宏一(1992):南部曲家研究の展望と課題. 岩手 大学人文社会科学部総合委員会編:『文化の基礎理論と諸相の研究』. 岩手 大学人文社会科学部総合委員会,pp.171-227. ^ 文化財 保護
- 法人番号
- 第18条第1項の「特別の機関」のうち個人情報 保護 法施行令第3条で定めるもの(現在は「警察庁」のみ) 国家行政組織法第8条の2の「施設等機関」、同法第8条の3の「特別の機関」のうち個人情報 保護 法施行令第3条で定めるもの(現在は「検察庁」のみ) 「会計検査 院 」 最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判
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