広島市シルバー人材センター(公益社団法人)
基本情報
- 所在地
- 〒730-0005
広島県広島市中区西白島町23-9
- TEL / FAX
-
082-223-1156 / 082-223-8528
- e-MAIL
- URL
- 業種
- シルバー人材センター,組合・団体
- コメント
- 最寄り駅
- アストラムライン 城北 50m
- アストラムライン 新白島 330m
- JR山陽本線 新白島 400m
- 広島電鉄白島線 白島 650m
- アストラムライン 白島 710m
- 周辺情報
- 城北駅(広島高速交通) 駅(新交通システム)
- 山陽マルナカ白島店 その他のスーパーマーケット
- 基町ショッピングセンター ショッピングセンター・モール、複合商業施設
- COCO'S白島店 COCO'S
- 広島市立基町高校 高校
- 西白島エコ・ステーション エコステーション
- 昭和シェル石油西白島 昭和シェル石油
- ウォンツ白島店 ドラッグストア
- 瀬戸内観光ホテル 旅館
- マクドナルド白島店 マクドナルド
- 中消防署基町出張所 消防分署、出張所
- 三篠橋 橋・トンネル
- ファミリーマート広島西白島店 ファミリーマート
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- 日本サッカー協会
- ^ スポーツくじ(toto・BIG)について>スポーツくじの収益の使途-独立行政 法人 日本スポーツ振興 センター 公式HP ^ 公益社団法人 や 公益 財 団法人 のメリットは何ですか?-早わかり新 公益 法人 制度 ^ [事件]【八百長メール】両国国技館も手放し…株式会社化なら日本相撲協会の存続不可能-MSN産経ニュース2011/2/3
- 岡崎市
- 支所 行政機構 公益社団法人 岡崎 シルバー人材センター (十王町二丁目9) 一般 社団法人 岡崎パブリックサービス(朝日町三丁目17) 一般 社団法人 岡崎 市 観光協会(康生通東二丁目47) 一般財 団法人 岡崎 市 公益 協会(両町一丁目43) 公益 財 団法人 岡崎 市 体育協会(六名本町7) 公益 財 団法人 岡崎 市 学校給食協会(岡町字中御給28番地)
- 府中市 (東京都)
- 府中 市 が設立した 法人 ・直接関係のある 法人 財 団法人 府中文化振興財団 - 郷土の森博物館の管理運営、芸術・文化の振興事業など 財 団法人 府中 市 中小企業勤労者サービス公社 公益社団法人 府中 市シルバー人材センター むさし府中青年会議所 むさし府中商工会議所 - 商工まつりの実施など 府中 市 芸術文化協会(旧称:府中市文化団体連絡協議会)
- 今治市
- しまなみ海道の開通や今治小松自動車道などの高速道路の整備により東京都・京都府・大阪府・兵庫県(神戸 市 )・ 広島 県(尾道 市 ・ 広島市 ・福山 市 )・福岡県(福岡 市 ・北九州 市 )を結ぶ高速バスが運行されている。しまなみ海道開通時の頃には、今治と尾道 市 ・因 島市 ・三原 市 を結ぶ路線も運行していたが利用者減少のため廃止されている。 パイレーツ号(瀬戸内運輸)
- 日本交通 (鳥取県)
- 車尾交差点前 - 日野橋東詰 - 伯耆大山駅北口 - 淀江 シルバー センター 前 - 今津 - 名和駅前 - 御来屋駅東口 - 前谷 - 下 市 入口 イオン東館 - 淀江 シルバー センター 前 - 今津 - 名和駅前 - 御来屋駅東口 - 前谷 - 下 市 入口 [ ](上り)/[52](下り) 米子駅 - 東町
- 三原市交通局
- イク、自転車等の普及で利用者が減少、2008年3月末でバス事業を廃止し、前記民間3社に路線移譲された。 広島県三原 市 宮沖5丁目9番32号 福山ナン バー 移譲後、三原 市シルバー人材センター となっている。また、敷地の一部が芸陽バス三原営業所宮沖車庫として使用されていたが、廃止となった。 1942年9月 運行開始。
- 大場久美子
- 公益財団法人いきいき埼玉 埼玉県 シルバー人材センター 連合(2022年) など [脚注の使い方] ^ 公式ブログ(「大場久美子のエトセトラ」・第一期)のプロフィールに基づく。ここで言う川口 市 は、1962年5月1日以前の市域を指す。(なお、鳩ヶ谷 市 の前身である鳩ヶ谷町は、1940年4月1日に川口 市
- テレビ朝日
- プが民放他局の製作番組にも積極的に関わるようになっている。 1967年6月10日、学校放送を母体とするネットワークである民間放送教育協会(現在は 公益 財 団法人 に移行)を文化放送とともに結成。NETの学校放送をネットする放送局が加盟局となって結成されたため、ANNとは加盟局が大幅に異なる。
- 横浜F・マリノス
- 法人 の経営を支配しうるだけの株式( 公益社団法人 または特定非営利活動 法人 にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大な影響下にあると判断される 法人 の経営を支配できるだけの株式( 公益社団法人 または特定非営利活動 法人 にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。」。
- 2008年の日本
- 12月1日 - 公益 法人 制度改革3法施行 一般 社団法人 及び一般財 団法人 に関する法律 一般 社団法人 及び一般財 団法人 について規定 公益社団法人 及び 公益 財 団法人 の認定等に関する法律 公益社団法人 及び 公益 財 団法人 について規定 一般 社団法人 及び一般財 団法人 に関する法律及び 公益社団法人 及び 公益 財 団法人
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