門司地方海難審判所
基本情報
- 所在地
- 〒801-0841
福岡県北九州市門司区西海岸1丁目3-10
- TEL / FAX
-
093-331-3721
- e-MAIL
- URL
- 業種
- 国土交通省
- コメント
- 最寄り駅
- JR鹿児島本線 門司港 410m
- 門司港レトロ観光線 九州鉄道記念館 440m
- 門司港レトロ観光線 出光美術館 860m
- 周辺情報
- 門司港駅(JR) 駅(JR在来線)
- 門司税務署 税務署
- 九州鉄道記念館駅(門司港レトロ観光線) 駅(他社線)
- 北九州市門司区役所 町村役場・東京以外の区役所
- 清滝公園 観光公園
- 海峡ドラマシップ 名所・観光地等
- ザ・モントンテラス門司港 結婚式場
- 日本海員掖済会門司病院 病院(動物は除く)
- 九州鉄道記念館 その他文化施設
- 門司港駅 名所・観光地等
- 関門海峡らいぶ館 その他文化施設
ウィキペディア検索
- 門司地方海難審判所
- 門司地方海難審判所 (もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司地方海難審判所那覇支所を置いている。
- 海難審判所
- 海難審判所 (かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難 事故が発生した際に、 海難審判 法に基づき行政 審判 である 海難審判 を行う国土交通省の特別の機関である。 海難審判
- 海難審判庁
- 2月29日 - 海員 審判所 を廃止し、 海難審判所 を設置。高等 海難審判所 は東京に、 地方海難審判所 は、小樽、横浜、大阪、 門司 に設置、理事官は各 海難審判所 に設置。 5月1日 - 海上保安庁発足、 海難審判所 理事官を 海難審判 理事官に改め、所属も高等 海難審判所 から海上保安庁保安局に、 地方海難審判所 から海上保安本部保安部に移管。
- 横浜地方海難審判所
- 横浜 地方海難審判所 (よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 横浜に横浜 地方海 員審判所を設置。
- 長崎地方海難審判所
- 長崎に長崎地方海員 審判所 を設置。 1927年10月 - 長崎 地方海 員 審判所 を福岡県 門司 市(現北九州市 門司 区)に移転、 門司地方海 員 審判所 に改称。 1948年2月29日 - 海員 審判所 に代えて 海難審判所 を設置したことに伴い、 門司地方海難審判所 に改称。 1949年6月1日 - 運輸省の外局として 海難審判 庁を設置、門司地方海難審判庁に改称。
- 門司地方海難審判所那覇支所
- 門司地方海難審判所 那覇支所(もじちほうかいなんしんぱんしょなはししょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 である 門司地方海難審判所 の支所。 1972年5月15日
- 神戸地方海難審判所
- 神戸 地方海難審判所 (こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 大阪市に大阪 地方海 員審判所を設置。
- 函館地方海難審判所
- 函館 地方海難審判所 (はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1897年4月6日 - 函館に函館 地方海 員審判所を設置。
- 広島地方海難審判所
- 広島 地方海難審判所 (ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、 海難審判 法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である 海難審判所 の内、東京の 海難審判所 で取り扱う「重大な 海難 」以外の管轄区域において発生した 海難 について 審判 を実施する 地方海難審判所 の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
- 海難審判
- 海難 を東京の 海難審判所 が管轄することとし、それ以外の 海難 について 地方海難審判所 が管轄することとしている。 海難審判所 (東京) 函館 地方海難審判所 仙台 地方海難審判所 横浜 地方海難審判所 神戸 地方海難審判所 広島 地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所 那覇支所 長崎 地方海難審判所
企業データ
PAGE TOP