全国健康保険協会船員保険部
基本情報
- 所在地
- 〒102-0071
東京都千代田区富士見2丁目7-2
- TEL / FAX
-
03-6862-3060
- e-MAIL
- URL
- http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
- 業種
- 社会保険組合・団体
- コメント
- 最寄り駅
- JR中央線 飯田橋 90m
- JR総武線 飯田橋 90m
- 東京メトロ東西線 飯田橋 120m
- 東京メトロ有楽町線 飯田橋 150m
- 東京メトロ南北線 飯田橋 150m
- 都営大江戸線 飯田橋 210m
- 都営大江戸線 牛込神楽坂 830m
- JR総武線 水道橋 850m
- JR中央線 水道橋 850m
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- 船員保険
- 船員保険 (せんいんほけん)とは、 船員 法第1条に規定する 船員 として船舶所有者に使用される者を対象(被用者 保険 )としている公的医療 保険 制度である。 船員保険 法等を根拠とする。 現行制度は、被用者医療 保険 相当部分(職務外疾病部門)と、 船員 労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う部分の2階建て的なものになっている。
- 健康保険
- 「 全国健康保険 組合」( 協会 けんぽ、主に中小企業被用者などを対象) なお広義の日本の 健康保険 とは下記を含んだものを指す: 上記の 健康保険 : 健康保険 法に基づく 船員保険 : 船員保険 法に基づく 共済組合加入者の被用者 保険 :主に公務員などを対象、国家公務員共済組合法などに基づく 国民 健康保険
- 国民健康保険
- 国民 健康保険 法は、国民 健康保険 事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(第1条)。そしてこの目的を達するために、被 保険 者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な 保険 給付を行う(第2条)。 健康保険 や 船員保険 のような披用者 保険 とは異なり、業務上、業務外の区別なく保険給付を行う。
- 社会保険庁
- 健康保険 については、社会 保険 庁の廃止に先立つ2008年10月に 全国健康保険協会 ( 協会 けんぽ)に移管されている。 1962年7月1日、当時の厚生大臣・灘尾弘吉が、増大する社会 保険 業務を捌くことと、業務部門と監督部門を分けるため厚生省の外局として社会 保険 庁設立。 長官官房、医療 保険部 、年金 保険部 の1官房2部の構成とする。
- 保険
- 終身保険・養老保険・個人年金保険・定期 保険 。生存 保険 は単体で存在せず、何かしらの死亡保障が付属される。 損害 保険 (損保:第二分野) 海上 保険 船舶 保険 運送 保険 貨物 保険 火災 保険 住宅火災 保険 住宅総合 保険 地震 保険 普通火災 保険 店舗総合 保険 団地 保険 自動車 保険 自賠責 保険 (俗称:強制 保険 ) 任意 保険 自転車 保険 賠償責任 保険 個人賠償責任保険
- 地方社会保険事務局
- 全国健康保険協会が承継したものも一部あり、また、行政事務は地方厚生局に移管された。 社会 保険 庁発足以前から、政府管掌 健康保険 、 船員保険 、厚生年金 保険 、国民年金の各事業の実施に関する事務並びに 保険 医療機関、 健康保険 組合等の指導監督に関する事務は、都道府県において機関委任事務として実施されていた。
- 中央社会保険医療協議会
- 又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、中央社会 保険 医療協議会を招集しなければならない(第7条2項)。 中央社会 保険 医療協議会は、次に掲げる委員20人をもって組織される(第3条1項)。 1号側: 健康保険 、 船員保険 及び国民 健康保険 の 保険 者並びに被 保険 者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 - 7人
- 社会保険労務士
- 労務管理の理論 官公庁発行の各種白書(労働経済白書)、統計、調査等 社会 保険 に関する一般常識 国民 健康保険 法、 船員保険 法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護 保険 法、児童手当法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、社会 保険 労務士法、等の法令 社会 保険 概論(歴史、沿革等) 以下に掲げるとおり、実務経験等により試験科目の一部免除を受けることができる。
- 共済組合
- 全国健康保険協会 管掌 健康保険 ( 協会 けんぽ)等、別制度の加入者となる。例えば、国会議員公設秘書は国会議員秘書 健康保険 組合及び国会議員秘書厚生年金基金に加入し、国会議員及び地方議会議員は国民年金1号被 保険 者かつ国民 健康保険 被 保険
- 後期高齢者医療制度
- 厚生労働大臣は、特定 健康 診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(特定 健康 診査等基本指針)を定め、これを公表する。医療 保険 各法の規定による 保険 者( 全国健康保険協会 、 健康保険 組合、市町村等)は、特定 健康 診査等基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期とする特定 健康
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